駿台トラベル&ホテル専門学校同窓会 SUNDAI TRAVEL&HOTEL COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

駿台トラベル&ホテル専門学校同窓会会則

(名 称)

第1条
この会は、駿台トラベル&ホテル専門学校同窓会(以下「本会」という)と称し、駿台トラベル&ホテル専門学校(東京都豊島区巣鴨1-15-2)内に設置する。

(目 的)

第2条
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、駿台トラベル&ホテル専門学校(以下「母校」という)との連携を保ちながら、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、駿台トラベル&ホテル専門学校(以下「母校」という)との連携を保ちながら、母校の発展に寄与することを目的とする。
  • 会報および会員名簿の発行
  • 懇親会、講演会等の開催
  • 在校生に対する支援活動
  • 会員の慶弔
  • 母校発展の援助
  • その他本会の目的達成に必要な事業

(会 員)

第4条
本会は、次の会員で組織する。
  • 正会員   母校を卒業した者
  • 準会員   母校に在籍する者
  • 特別会員  母校に在籍する教職員、またはかつて教職員であった者で、役員会で承認された者
  • 名誉会員  本会の発展に寄与し、特に功労が認められた者で、役員会で承認された者
  • その他前号に準ずる者で、役員会で承認された者

(会員の除名)

第5条
会員が本会の秩序を乱し、または名誉を損なう等の行為を行ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。

(役 員)

第6条
本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
  • 会 長 1名
  • 副会長 1名以上2名以内
  • 委 員 2名以上5名以内
  • 監査役 1名以上2名以内
  • 幹 事 1名以上2名以内

(役員の選出)

第7条
役員は、次の方法によりこれを選出する。
  • 会長、副会長、委員、監査役は、役員会において正会員の中から委嘱し、総会の承認を求める。
  • 幹事は、特別会員の中から委嘱し、会長がこれを任命する。

(役員の任期)

第8条
幹事を除く役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、通算4期を限度とする。
役員の始期・終期は総会の日とする。また、役員の定年は満70歳に達した年度末までとする。なお、任期の上限規定に関わらず、4期目に会長・副会長・監査役の職に新たに就任した役員は、通算で最大5期まで継続して任に当たることができるものとする。

(役員の補充)

第9条
役員に欠員が生じ、役員会が必要と認めた場合には補充する。
補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第10条
本会の役員として、著しい不都合の合った場合は、総会の議決によりこれを解任することができる。

(役員の任務)

第11条
役員の任務は、次のとおりとする。
  • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
  • 委員および幹事は、本会の会務を司る。
  • 監査役は、本会の財産の状況及び役員の業務執行状況を監査し、総会において報告する。

(名誉役員)

第12条
本会には、次の名誉役員を置く。ただし、役員を兼ねることはできない。
  • 名誉会長 1名 学校法人駿河台学園学監(創設者)
  • 名誉顧問 2名 学校法人駿河台学園理事長、駿台トラベル&ホテル専門学校校長

(役員会)

第13条
役員会は、原則として年2回とし、会長が招集する。
ただし、会長が必要と認めた場合には、臨時に招集することができる。

(役員会の運営)

第14条
役員会の運営は、次のとおりとする。
  • 役員会の議長は、会長とする。
  • 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面によって委任のあった場合は、出席とみなす。
  • 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  • 役員会の議事内容は、議事録に記録し、会員から請求があった場合には、開示しなければならない。

(役員会の職務)

第15条
役員会は、次に掲げる職務を行う。
  • 総会が議決した事項の執行
  • 総会に提出する議案の作成
  • 事業報告および収支決算書の作成
  • 事業計画および収支予算書の作成
  • 会則の変更および細則の制定に関する審議
  • 本会の事業遂行に必要な委員会の設置および委員の委嘱
  • 特別会員および名誉会員の入会の推薦
  • 会員の除名および役員の解任に関する審議
  • その他本会の運営に関わる事項

(総 会)

第16条
総会は、年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に、会長が招集する。
  • 会長または監査員が必要と認めた場合には、臨時に招集することができる。
  • 会長は、正会員の10分の1以上から請求があった場合には、請求があった日から1ヶ月以内に、臨時総会を招集しなければならない。

(総会の運営)

第17条
総会の運営は、次のとおりとする。
  • 総会の議長は、会長とする。
  • 総会は、正会員100分の1以上の出席をもって成立する。ただし、書面によって委任のあった場合は、出席とみなす。
  • 総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  • 会員の除名、および役員の解任の場合には、出席正会員の3分の2以上で決する。
  • 総会の議事内容は、議事録に記録し、会員から請求があった場合には、開示しなければならない。

(総会の審議事項)

第18条
次の事項は、総会において、その議決または承認を受けなければならない。
  • 事業報告および収支決算
  • 事業計画および収支予算
  • 会則の変更および細則の制定
  • 特別会員および名誉会員の入会
  • 会員の除名および役員の解任
  • その他、役員会において必要と認めた事項

(資 産)

第19条
本会の資産は、次の掲げるとおりとする。
  • 本会の会計報告書記載の財産
  • 会費収入
  • 事業に伴う収入
  • 資産から生ずる収益
  • 寄付金および補助金
  • その他の収入

(予 算)

第20条
本会の予算は、毎会計年度開始前、役員会が編成し、総会の議決を得なければならない。

(決 算)

第21条
本会の決算は、毎会計年度終了後、役員会が編成し、監査役が承認し、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会 費)

第23条
正会員および準会員は、母校在籍中に納入した校友会費を終身会費として充当する。

(会則の変更)

第24条
本会則は、役員会の議を経た後に、総会の承認を以って改正することができる。

(委任事項)

第25条
本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会でこれを定めることができる。

附 則

本会則は、 本会設立の平成17年(2005年)2月26日より施行する。
  • 平成26年(2014年)5月15日 一部改正
  • 平成27年(2015年)5月14日一部改正
  • 平成29年(2017年)6月13日一部改正
  • 令和元年(2019年)6月12日一部改正