駿台トラベル&ホテル専門学校同窓会会則
(名 称)
- 第1条
- この会は、駿台トラベル&ホテル専門学校同窓会(以下「本会」という)と称し、駿台トラベル&ホテル専門学校(東京都豊島区巣鴨1-15-2)内に設置する。
(目 的)
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、駿台トラベル&ホテル専門学校(以下「母校」という)との連携を保ちながら、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、駿台トラベル&ホテル専門学校(以下「母校」という)との連携を保ちながら、母校の発展に寄与することを目的とする。
- 会報および会員名簿の発行
- 懇親会、講演会等の開催
- 在校生に対する支援活動
- 会員の慶弔
- 母校発展の援助
- その他本会の目的達成に必要な事業
(会 員)
- 第4条
- 本会は、次の会員で組織する。
- 正会員 母校を卒業した者
- 準会員 母校に在籍する者
- 特別会員 母校に在籍する教職員、またはかつて教職員であった者で、役員会で承認された者
- 名誉会員 本会の発展に寄与し、特に功労が認められた者で、役員会で承認された者
- その他前号に準ずる者で、役員会で承認された者
(会員の除名)
- 第5条
- 会員が本会の秩序を乱し、または名誉を損なう等の行為を行ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。
(役 員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
- 会 長 1名
- 副会長 1名以上2名以内
- 委 員 2名以上5名以内
- 監査役 1名以上2名以内
- 幹 事 1名以上2名以内
(役員の選出)
- 第7条
- 役員は、次の方法によりこれを選出する。
- 会長、副会長、委員、監査役は、役員会において正会員の中から委嘱し、総会の承認を求める。
- 幹事は、特別会員の中から委嘱し、会長がこれを任命する。
(役員の任期)
- 第8条
- 幹事を除く役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、通算4期を限度とする。
役員の始期・終期は総会の日とする。また、役員の定年は満70歳に達した年度末までとする。なお、任期の上限規定に関わらず、4期目に会長・副会長・監査役の職に新たに就任した役員は、通算で最大5期まで継続して任に当たることができるものとする。
(役員の補充)
- 第9条
- 役員に欠員が生じ、役員会が必要と認めた場合には補充する。
補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
- 第10条
- 本会の役員として、著しい不都合の合った場合は、総会の議決によりこれを解任することができる。
(役員の任務)
- 第11条
- 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
- 委員および幹事は、本会の会務を司る。
- 監査役は、本会の財産の状況及び役員の業務執行状況を監査し、総会において報告する。
(名誉役員)
- 第12条
- 本会には、次の名誉役員を置く。ただし、役員を兼ねることはできない。
- 名誉会長 1名 学校法人駿河台学園学監(創設者)
- 名誉顧問 2名 学校法人駿河台学園理事長、駿台トラベル&ホテル専門学校校長
(役員会)
- 第13条
- 役員会は、原則として年2回とし、会長が招集する。
ただし、会長が必要と認めた場合には、臨時に招集することができる。
(役員会の運営)
- 第14条
- 役員会の運営は、次のとおりとする。
- 役員会の議長は、会長とする。
- 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面によって委任のあった場合は、出席とみなす。
- 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 役員会の議事内容は、議事録に記録し、会員から請求があった場合には、開示しなければならない。
(役員会の職務)
- 第15条
- 役員会は、次に掲げる職務を行う。
- 総会が議決した事項の執行
- 総会に提出する議案の作成
- 事業報告および収支決算書の作成
- 事業計画および収支予算書の作成
- 会則の変更および細則の制定に関する審議
- 本会の事業遂行に必要な委員会の設置および委員の委嘱
- 特別会員および名誉会員の入会の推薦
- 会員の除名および役員の解任に関する審議
- その他本会の運営に関わる事項
(総 会)
- 第16条
- 総会は、年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に、会長が招集する。
- 会長または監査員が必要と認めた場合には、臨時に招集することができる。
- 会長は、正会員の10分の1以上から請求があった場合には、請求があった日から1ヶ月以内に、臨時総会を招集しなければならない。
(総会の運営)
- 第17条
- 総会の運営は、次のとおりとする。
- 総会の議長は、会長とする。
- 総会は、正会員100分の1以上の出席をもって成立する。ただし、書面によって委任のあった場合は、出席とみなす。
- 総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 会員の除名、および役員の解任の場合には、出席正会員の3分の2以上で決する。
- 総会の議事内容は、議事録に記録し、会員から請求があった場合には、開示しなければならない。
(総会の審議事項)
- 第18条
- 次の事項は、総会において、その議決または承認を受けなければならない。
- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支予算
- 会則の変更および細則の制定
- 特別会員および名誉会員の入会
- 会員の除名および役員の解任
- その他、役員会において必要と認めた事項
(資 産)
- 第19条
- 本会の資産は、次の掲げるとおりとする。
- 本会の会計報告書記載の財産
- 会費収入
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収益
- 寄付金および補助金
- その他の収入
(予 算)
- 第20条
- 本会の予算は、毎会計年度開始前、役員会が編成し、総会の議決を得なければならない。
(決 算)
- 第21条
- 本会の決算は、毎会計年度終了後、役員会が編成し、監査役が承認し、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
- 第22条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会 費)
- 第23条
- 正会員および準会員は、母校在籍中に納入した校友会費を終身会費として充当する。
(会則の変更)
- 第24条
- 本会則は、役員会の議を経た後に、総会の承認を以って改正することができる。
(委任事項)
- 第25条
- 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会でこれを定めることができる。
附 則
- 本会則は、 本会設立の平成17年(2005年)2月26日より施行する。
- 平成26年(2014年)5月15日 一部改正
- 平成27年(2015年)5月14日一部改正
- 平成29年(2017年)6月13日一部改正
- 令和元年(2019年)6月12日一部改正